電食防止施設設置の場合の手続き

電鉄事業者側において、付近の地下埋設物や既設防食施設に影響を及ぼすおそれのあるような設備の新増設、変更及び廃止などの工事を計画した場合、並びに埋設事業者側において、他の事業者の埋設物に影響を及ぼすおそれのあるような防食施設の新増設、変更及び工事を計画した場合には、以下の手続きを行っていただいております。

  1. 工事計画等の報告

    各年度毎に当該年度における計画を、電鉄事業者にあっては様式-1により、埋設事業者にあっては様式-2により中部電食防止委員会事務局まで報告する。(事務局から常任幹事会に報告する。)

    picture_as_pdf様式-1(PDF) description様式-1(Word) table_rows_narrow様式-1(Excel)

    picture_as_pdf様式-2(PDF) description様式-2(Word) table_rows_narrow様式-2(Excel)

  2. 関係事業者との事前協議

    施設を設置する事業者は、設置前に関係事業者との事前協議を行い、干渉調査の実施方法等を協議する。

  3. 干渉調査の実施

    事業者間で取り決めた調査方法により、干渉調査を実施する。

  4. 調査結果の評価及び対策の実施

    干渉調査結果を当事者間で評価し、干渉が発生している場合は必要な対策を講じる。

  5. 結果の報告

    干渉調査結果及び必要に応じて干渉対策内容を中部電食防止委員会事務局まで報告する。
    事務局は常任幹事会に諮り承認を受ける。
    (必要に応じて常任幹事会にご出席いただき説明をお願いしています。)

設置計画の
常任幹事会への報告
当事者間で
干渉調査等の実施
結果の
常任幹事会への報告